インプラント治療費は医療費控除の対象になる!還付額の計算方法もわかりやすく解説

歯科コラム

東京、品川区の歯科医院「山手歯科クリニック」歯科コラム

インプラント治療費は医療費控除の対象になる!還付額の計算方法もわかりやすく解説

電卓と医療費証明書

 

「インプラント治療を行いたいけど、費用が高くて手が届かない」とお悩みの方は多いでしょう。費用面で不安を感じている方にぜひ知っておいてほしいのが、今回解説する医療費控除という制度です。医療費控除の使用によって、治療を行った際の家計へのダメージを抑えられます。

 

当記事では、医療費控除の概要について初心者でもわかりやすいように解説します。医療費控除を利用して、お財布への負担を抑えながら治療を行いたい方はぜひお読みください。

 

医療費控除とは?

日本の紙幣

 

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に払った医療費の合計が10万円を超えた場合、一部の所得が控除されて戻ってくるという制度です。

 

医療費のカウント対象は、本人だけでなく、生計をともにする配偶者やそれ以外の親族の分も含まれます。つまり「夫の医療費だけでは10万円を超えていないが、妻や子どもの通院費・入院費を含めると10万円を超える」という場合も対象になるということです。

 

インプラント治療費は
医療費控除の対象になる

 

インプラントを行ったことによる治療費も、医療費控除の対象です。また治療費そのものだけでなく、通院時に利用したバスや電車の交通費、処方箋の代金も控除の対象に含まれます。

 

ただし、通院に使用した自家用車のガソリン代は医療費控除の対象に含められません。車で通院を行う際は注意しましょう。

 

そのほか、治療の際に使用した歯科ローンの支払いも対象になります。なお歯科ローンで支払った費用自体は対象となるものの、歯科ローンを利用したことで発生した手数料は対象とならないため、ご注意ください。

 

なお、一部の治療については医療費控除の対象外です。歯科医院の治療において、医療費控除の対象外となってしまうのは以下のような治療です。

 

 

  • 一般的に支出される水準を著しく超えると認められる、特殊な治療
  • 審美性(見た目の美しさ)を高めるための治療

 

 

以上の情報を表にまとめると、以下のとおりです。

 

インプラントの治療費 対象内
通院時に利用したバスや電車の交通費 対象内
通院時に利用した自家用車のガソリン代 対象外
処方箋の代金 対象内
歯科ローンで支払った治療費 対象内
歯科ローンを使用した際の手数料 対象外
一般的に支出される水準を
著しく超えると認められる、特殊な治療
対象外
審美性(見た目の美しさ)を高めるための治療 対象外

 

インプラントの治療にかかる費用の相場

 

インプラントの治療にかかる費用の相場は、一般的におよそ30万~60万円です。内訳としては、以下のような費用が含まれています。

 

 

  • 診断料・検査費用:1万5,000〜5万円
  • インプラントの埋め込み手術費:15万〜35万円/1本
  • 上部構造(被せ物)製作費:5万〜25万円/1本
  • メンテナンス代:5,000円〜
  • 麻酔代:15万円〜

 

 

なお、インプラントの治療費は前歯と奥歯でも変わってくる場合があります。前歯のインプラントは奥歯に比べて手術の難易度が高く、医師の腕も問われるためです。

 

医療費控除額と還付額の計算式

電卓とボールペン

 

医療費控除の額は、以下の式で計算可能です。

 

 

  • 「医療費控除額」=「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金などによって補填される金額」-10万円

 

 

なお、所得金額の合計が200万円よりも少ない場合は、上記の「10万円」の部分が「所得金額の合計額の5%」に変化します。

 

また、還付額については以下の式で計算できます。

 

 

  • 「還付額」=「医療費控除額」×「所得税率」

 

 

所得税率は、課税所得金額によって決まります。以下の表をご参照ください。

 

課税所得金額 所得税率
1,000円 〜1,949,000円 5%
1,950,000円〜3,299,000円 10%
3,300,000円〜6,949,000円 20%
6,950,000円〜8,999,000円 23%
9,000,000円〜17,999,000円 33%
18,000,000円〜39,999,000円 40%
40,000,000円〜 45%

 

例として、以下の条件の人の医療費控除額を算出してみましょう。

 

 

  • 実際に支払った医療費の合計額:50万円
  • 保険金などによって補填される金額:20万円
  • 課税所得金額:300万円

 

 

所得金額の合計は200万円よりも多いため、式のなかの「10万円」は10万円のままとなります。よって、以下のように算出されます。

 

 

  • 50万円-20万円-10万円=20万円

 

 

結果、この場合医療費控除額は20万円となります。

 

次に、還付額についても算出します。課税所得300万円の人の所得税率は、10%です。

 

 

  • 20万円×10%=2万円

 

 

よって、この場合の還付金は2万円となります。

 

インプラントの医療費控除の申請方法

所得税申告書などの書類

申請の方法をまとめると、以下のとおりです。

 

 

  1. ①医療費控除の対象であるか確認する
  2. ②医療費控除額と還付額を計算する
  3. ③医療費控除の明細書を作成する
  4. ④「確定申告書」と「明細書」を提出する

 

 

申請を行う場合、最初に以下の書類をそろえておきましょう。

 

 

  • 医療費控除の明細書
  • 確定申告書A様式または確定申告書B様式の、第一表と第二表
  • 医療通知書
  • マイナンバーカードなどの本人確認書類

 

 

あわせて、医療費控除の書類を提出する期限についても知っておく必要があります。年末調整が会社で行われるサラリーマンの場合、提出期限は対象年から5年以内です。

 

確定申告についてご存じの方は「3月15日まで」という期限を聞いたことがあるかもしれません。しかし、3月15日はフリーランスなど確定申告が必須となる人の締め切りです。会社で年末調整が行われないフリーランスなどの場合は、通常どおり毎年2月16日から3月15日までの確定申告で行う必要があります。

 

サラリーマンなどとして働いていて、医療費控除以外の確定申告が必要ない方の場合、対象となる年から5年以内であればいつでも申請可能です。

 

以下で、くわしい申請方法について解説していきます。

 

①医療費控除の対象であるか確認する

 

まずは自身が医療費控除の対象であるかどうかを確認しましょう。以下の条件のどちらかに当てはまっている場合、医療費控除の対象です。

 

  1. ①医療費の合計が10万円より高い
  2. ②医療費の合計が総所得金額の5%より高い

 

なお、医療費の合計には通院にかかったバスや電車の交通費なども含めて問題ありません。どういった費用を含めてよいのか知りたい方は「インプラント治療費は医療費控除の対象になる」の項目をご確認ください。

 

②医療費控除額と還付額を計算する

 

続いては、医療費控除額と還付金の額を計算しましょう。くわしい計算方法については「医療費控除額と還付額の計算式」の項目をご参照ください。

 

③医療費控除の明細書を作成する

 

3つ目のステップとして、医療費控除の明細書を作成していきます。

 

確定申告書、および医療費控除の明細書を入手し項目に沿って記入します。書類は、税務署の窓口または国税庁のホームページから入手が可能です。

 

医療費控除を受ける方のなかには、確定申告を初めて行うという方も多いでしょう。確定申告書などの作成に不安がある方は、税務署にて書き方の指導を受けることもできます。

 

④「確定申告書」と「明細書」を提出する

 

無事に確定申告書と医療費控除の明細書が作成できたら、提出を行います。提出先は、現在住んでいる納税地を管轄している税務署長です。住民票があるところと考えればわかりやすいでしょう。

 

⑤約1ヶ月後に還付金を確認する

 

確定申告書と明細書の提出が済んで1ヶ月ほどしたら、還付金が振り込まれているかを確認しましょう。還付金は、確定申告書第一表のなかにある「還付される税金の受取場所」という項目に記入した口座へと振り込まれます。

 

なお、振り込まれる期間は目安です。申告時期などの状況によって前後する場合もあるため、ご注意ください。

 

まとめ

 

医療費控除を受けることで、インプラントの治療費による家計の負担を抑えられます。インプラントの費用は決して安くありません。インプラントの治療を行う方、行った方は、今回の記事を参考にして忘れずに確定申告を行うようにしましょう。

 

山手歯科クリニックは、深い実績を持つ総合歯科医院です。25年間積み上げてきた知見と最新の技術を持って、患者さんに寄り添った治療を行っています。安心安全な環境であなたに合ったインプラント治療を受けたい方は、ぜひ一度ご来院ください。

 

監修:理事長/齋藤和重